オンライン診療における処方箋の取り扱い方法は? 仕組みと注意点を徹底解説

オンライン診療で適切に処方箋を発行するには、厚生労働省や日本医学会連合が提唱するガイドラインを参考にしながら、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
この記事では、オンライン診療における処方箋の取り扱いや薬を受け取るまでの流れ、法的なリスクや処方箋発行時の注意点についてQ&A形式で解説します。
オンライン診療における処方箋の取り扱い方法

- オンライン診療で処方箋は発行できますか?
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オンライン診療で処方箋を発行することは可能です。
処方箋の発行および取り扱いに関しては、厚生労働省が令和4年9月30日に発表した指針『「オンライン服薬指導における処方箋の取り扱いについて」の改定について』に記載されています。
(参照:「オンライン服薬指導における処方箋の取り扱いについて」の改定について)
同指針の概要は以下の通りです。
・患者がオンライン服薬指導を希望する場合は、処方箋に「オンライン対応」と記載し、カルテに送付先の薬局を記載する
・患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局に処方箋情報を送付する
・処方箋原本は患者に渡さず、処方箋情報を送付した薬局に送付する上記は「オンライン診療→オンライン服薬指導」での取り扱いですが、「オンライン診療→対面の服薬指導」でも同様の取り扱いが可能です。
- オンライン診療における処方箋の発行の流れを教えてください。
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オンライン診療から処方箋を発行する流れは以下の通りです。
①オンライン診療を実施する
②患者がオンライン服薬指導を希望する場合、処方箋の備考欄に「オンライン対応」と記載する
③患者の同意を得た上で、薬局に処方箋情報を送付する(FAXやメールなど)
④送付先の薬局を患者のカルテに記載する
⑤処方箋情報を送った薬局に処方箋原本を送付する(郵送など)薬局は先に送付された処方箋情報と後から届いた処方箋原本を突合し、両方を保管することが義務付けられています。そのため、医療機関は遅れのないように処方箋原本を送付しましょう。
電子処方箋の場合は、処方箋原本のやり取りを行いません。
医師は電子処方箋管理サービスに処方箋を登録し、交付された6桁の引換番号を患者に発行します。引換番号を提示された薬局は、電子処方箋管理サービスを介して電子処方箋を取得します。
※電子処方箋を使用する医療機関・薬局は、オンライン資格確認の導入が必要です。 - オンライン診療における薬の処方・受取りの流れを教えてください。
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薬の処方は大きく「院外処方」「院内処方」の2つに分かれます。
院外処方での薬の処方・受取りの流れは以下の通りです。
・患者が希望する薬局にメール・FAXなどで処方箋情報を送付
・薬局は患者の希望に応じ、オンライン服薬指導または対面での服薬指導を行う
・患者の自宅へ薬を郵送、または患者・家族が薬局に出向いて薬を受け取る院内処方での薬の処方・受取りの流れは以下の通りです。
・処方箋に従い、医療機関内にて調剤を行う
・患者の自宅へ薬を郵送する院外処方の場合、メールまたはFAXで処方箋情報を送付しますが、患者の個人情報が含まれるため送り先の間違いにはくれぐれも注意しましょう。
オンライン診療の処方箋に関するルールと注意点

- オンライン診療で処方できる薬とできない薬の違いは何でしょうか?
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厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」によると、初診の場合は以下の薬の処方を禁じています。
・麻薬および向精神薬
・基礎疾患などの情報を把握できていない患者に対する 8日分以上の処方
・基礎疾患などの情報を把握できていない患者に対する薬剤管理指導料「1」の対象薬剤薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤には、以下のようなものがあります。
・抗悪性腫瘍剤
・免疫抑制剤
・不整脈用剤
・抗てんかん剤
・血液凝固阻止剤
・ジギタリス製剤
・テオフィリン製剤
・精神神経用剤
・糖尿病用剤
・膵臓ホルモン剤
・抗HIV剤オンライン診療は対面に比べて得られる情報に限りがあります。上記の医薬品は誤用や転用による多大なリスクをはらんでいるため、初診で処方することはできません。
また、日本医学会連合「オンライン診療の初診に関する提⾔」によると、初診での抗菌薬や副腎ステロイド薬などの投与も慎重に行うべきとされています。オンライン診療の実施にあたっては、あらかじめ関連ガイドラインに目を通しておきましょう。
- 初診の患者にもオンライン診療で処方箋を出せますか?
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前項で挙げた医薬品には注意が必要ですが、基本的には初診でもオンライン診療で処方箋を出すことができます。
ただし、以下のような症状はオンライン診療の初診には適さないとされています(日本医学会連合「オンライン診療の初診に関する提⾔」)。
・内科系の症状
呼吸困難、悪化する胸痛、吐血、排便障害、その他強い痛みなど・神経系の症状
めまい、失神、意識障害、けいれん、筋力低下、感覚脱失など・外科系の症状
出血などを伴う手術創の異常、めまいや呼吸苦を伴う虫刺症など・泌尿器系の症状
疼痛や発熱を伴う尿路症状、急性発症の排尿困難など・産科婦人科系の症状
妊娠に関連する症状、高度貧血をきたす性器出血など・耳鼻咽喉科系の症状
強い咽頭痛や嚥下困難、脳虚血を疑うめまいなど・眼科系の症状
眼球外傷、急性の視力障害・複視・視覚変化・眼痛など・皮膚科系の症状
全身症状を伴う皮膚病辺、強い疼痛や水疱を伴う皮膚病など・整形外科系の症状
頚部痛や腰背部痛で発熱や四肢の痺れ、痛みを伴う場合など上記のような症状がみられる場合は、対面診療に切り替えるなど柔軟な対応が必要です。
- 処方箋の発行に関して、法的なリスクや注意点はありますか?
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医師法第20条には「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない」とあります。
しかし、厚生労働省の通知(健政発第1075号)において「対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではない。」と補足されています。そのため、オンライン診療で処方箋の発行をしても医師法第20条には違反しません。
ただし、前述した「初診での処方に注意すべき医薬品」には注意しましょう。基礎疾患などの把握をできていない患者には 8日分以上の処方を行わないよう提言されていますが、これには違法転売や重複処方を防ぐ目的もあります。オンライン診療で処方箋を発行する際は、診療ガイドラインに沿った適切な対応を行いましょう。
クリニック経営におけるオンライン処方箋の活用メリットと導入ポイント

- オンライン診療で処方箋を発行することで、クリニック経営にどのようなメリットがありますか?
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オンライン診療で処方箋を発行するメリットは以下の通りです。
・業務効率化につながる
・院内の混雑を緩和できる
・遠方の患者も診療できる
・患者の利便性や満足度が上がる
・院内の感染リスクを軽減できる
・多忙な現役世代の治療継続率が上がる従来「時間がなくて行けない」「寝たきりで行けない」などの理由で通院にハードルのあった患者も、オンライン診療の導入によって受診が可能になるため、クリニックの集客・収益化につながります。
また、訪問看護や往診にオンライン診療を活用すれば、医師や医療スタッフの移動コストを軽減することも可能です。
- オンライン診療の処方箋発行をスムーズに運用するためのポイントは何が挙げられますか?
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オンライン診療はインターネットを介して行われるため、通信不良やデバイスの操作ミスといった理由によりスムーズに進まない可能性があります。
解決策としては、以下のような取り組みが考えられます。
・通信環境の整備について事前にアナウンスを行う
・操作しやすいインターフェイスのオンライン診療システムを導入する
・はじめはデバイス操作に慣れた若年層を対象にオンライン診療を進める通信不良や操作ミスで利便性を損なわないよう、事前準備を徹底することが重要です。
- 薬局との連携はどのように進めればよいですか?
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オンライン診療後、患者は希望する薬局を介して薬を受け取ることができます。
この際、医療機関と薬局は「疑義照会」または「トレーシングレポート」を通じて連携を取ることが大切です。
疑義照会は通常の処方箋対応と変わりありません。トレーシングレポートでは、服薬指導中に患者とのやり取りを行った薬剤師から、対面診療の必要性や残薬報告などを受けることがあります。報告内容は今後の診療や処方に活用しましょう。
まとめ
オンライン診療でも、通常の対面診療と同じく処方箋を発行することは可能です。患者は希望する薬局または郵送にて薬を受け取ることができます。オンライン診療で処方できる医薬品には制限があるので、診療ガイドラインを参考にしながら運用しましょう。また、薬局との連携のもと、患者の体調や服薬状況の把握に務めることも重要です。




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